小田原市議会 2022-12-19 12月19日-06号
これは、戒告、陳謝、出席停止、除名と、こうなっているわけです。そういう規定が明示されて、その処分規定についても与えられていて、会議規則においてそれを定めるようになっているわけであります。
これは、戒告、陳謝、出席停止、除名と、こうなっているわけです。そういう規定が明示されて、その処分規定についても与えられていて、会議規則においてそれを定めるようになっているわけであります。
小田原市職員の懲戒処分に関する指針では、パワーハラスメントを行ったことにより相手に著しい精神的または身体的な苦痛を与えた場合は、停職、減給または戒告、パワーハラスメントを行ったことについて、指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した場合は、停職または減給となっております。
委員会での審査結果は、懲罰を科し、懲罰の種類は公開の議場における戒告と決定しております。委員長さんからの報告の後、報告に対する質疑を受けまして、討論通告でございますが、反対の立場から石田雄二議員さんからございます。 なお、質疑がある場合の質問、答弁及び討論の場所を確認させていただきます。
本来ならば、2)の公開の議場における陳謝を求めるところではありますが、松本議員には今後の議会において反省していただきたく、戒告という部分で考えがまとまりました。
採決いたしました結果、賛成者起立多数により公開の議場における戒告の懲罰を科すべきものと決定しております。 また、戒告文案については、本委員会で慎重に審議した結果、次のとおり決定しました。 戒告文。 松本敏子議員は、令和3年第1回平塚市議会定例会本会議5日目の総括質問の発言の中で、根拠のない不適切な発言をしました。
閉会中継続審査及び調査申し出の承認について 追加日程 会議案第1号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条 例 会議案第2号 平塚市議会会議規則の一部を改正する規則 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件並びにその結果 松本敏子議員に対する懲罰について(戒告
4段階の内訳は、公開の議場における戒告、その次に同じく陳謝、今まではここですんなり済んできたわけですから、前例の中ではこれですけれども、それ以上のところになりますと、平塚市議会としては今まで経験がない部分になると思います。3番目には、一定期間の出席の停止。4番目、一番重くなりますけれども、除名という、懲罰の中で決めるというような状況になっております。
そして、その措置等を履行しなかった場合には、行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行うこととなりますが、この場合におきましても相当な履行期限を設け、戒告を行い、これに従わない場合に、最終的に代執行令書による通知を行うこととなりますが、いずれもそれぞれ手続において期間や期限を設けて慎重に進めることとなりますことから、行政代執行におきましては長期の時間を要するものと考えてございます。
地方自治法第135条では、懲罰は1つ目として、公開の議場における戒告、これは議長が本人に対して、戒告文を朗読する形になります。 2つ目として、公開の議場における陳謝、こちらは議長が本人に対し、陳謝文の朗読を命じる形になります。 3つ目といたしまして、一定期間の出席停止、こちらは湯河原町議会の場合、湯河原町議会会議規則第110条に基づき、「出席停止は3日を超えることができない。
県西地域消防広域化運用開始前後において、消防幹部職員による不正、不祥事が多発し、消防長への懲戒戒告処分、そして明らかな人員不足によって生じた年休等取得不能に伴う、地方自治法第46条の規定による措置要求手続及び本市公平委員会による勧告が発せられたことは、新聞の一面に取り上げられたことなどから、御存じであると思います。今回取り上げた質問の根底にある本質的な問題は、そのときと全く同じ構図であります。
その中で似ていたものもあったんですけれども、学校給食の食材費の予算の残額の把握を誤ったということで、ある市町のところでは戒告処分、訓告処分ということが出ています。同じような事例がないので、これが適当かどうか分からないですけど、比較の事例としてはそういうものを私は目にしたということです。
43: 【職員課課長代理】具体的な本条例の内容ということでございますけれども、本条例に関しましては、昭和天皇の崩御に関して──既に30年ほど前になりますが──昭和64年1月7日以前の行為について、平成元年2月24日より前に減給、戒告の処分になった者に関しての処分を──崩御の恩赦的な内容になりますけれども──免除していくというものになります。
◆矢沢孝雄 委員 ドライブレコーダーの保存期間があるということなので、さかのぼっての調査はしようがないのかなと思うんですけれども、事前に調査をしていただいたこちらで確認ができる範囲では、令和元年に入って停職、戒告、免職というのがもう6件発生していると。
「議案第98号 厚木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例及び厚木市下水道条例の一部を改正する条例について所管条例」は、委員から、本条例第4条第3号中「免職」を「懲戒免職」に改めた理由は、との質疑があり、理事者から、本条例第6条第1項で「任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。」
本年12月5日、元事務局長の部下であった職員のうち、本件の不正支出等に手続上関与していた9人の職員について、減給及び戒告の懲戒処分を行いました。このほか、部下であった職員のうち関与が比較的少なかった職員1名について、及び過去から現在にかけての総務部長及び人事課長職にあった職員4名について、文書訓告を行いました。
21 ◯消防総務課長 本条例第4条第3号の免職につきましては、消防団員の懲戒について定めました第6条第1項の「任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。」とされているところでございます。
大阪府教育庁は、11月29日、当時の対応が不適切で、発覚後の対応も不十分だったなどとして、当時の校長を戒告の懲戒処分としています。 もう一つ、横浜市で起こったいじめ事案であります。この事例は小学校から中学校にかけて継続していじめが起きたのですけれども、小学校のときにいじめとして認定されなかった、申し出なかった。
続きまして、第6条第1項第3号中の訓戒を戒告に改めた理由についてお尋ねします。 48: ◯議長【舘大樹議員】 消防長。 49: ◯消防長【吉川敏勝】 訓戒を戒告に改めることにつきましては、第7条の準用規定で分限及び懲戒に関する処分の手続は、伊勢原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定を準用しております。この条例では、訓戒ではなく戒告としておりますので、整合させるものでございます。
次に、第6条第1項第3号の「訓戒」を「戒告」に改正いたします。これは、伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等と整合させるものでございます。 24ページにお戻りください。附則でございますが、この条例は令和元年12月14日から施行したいものでございます。 以上で、議案第46号の補足説明を終わります。